【妻が賃貸契約を結んでいる賃貸マンションの経費申請について】
私は、法人の代表取締役として、2020年のうちに、独立開業予定です。
自宅を本社登記する予定です。そして、主な仕事は自宅で行う予定です。
自宅は賃貸マンションです。
妻の会社の家賃補助を利用するために、妻の名義で賃貸をしております。
その状況で、事務所として利用するスペースは家の床面積の約半分であるため、妻が支払っている家賃の半分を会社から妻の口座に毎月振込を行う予定です。
この費用を経費にしても問題ないのでしょうか?
国税庁のHPでは、下記記載がありますが、法人格と妻は親族ではないため、
ここに記載されていることに該当しないという認識を持っています。
妻は、私の会社と何も関係はありません。社員でも役員でもありません。
教えてください。
「生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受取った人も所得としては考えません。」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
税理士の回答

先ず、国税庁のHPの引用については、所得税に関する必要経費であり、相談者様は法人税に関する質問なので該当しません。
次に > 妻は、私の会社と何も関係はありません。とありますが、
法人の代表者の妻という関係があります。
相談者様が設立する法人は同族会社に該当すると思われますので、同族会社の行為計算否認規定に該当する可能性があります。
また、賃貸マンションは居住用として借りられているでしょうから、事業用として法人登記するには、貸主の許可が必要です。
さらに、借主である奥様が法人に又貸しすることは、おそらく本来の貸主との賃貸契約書上、認められていないのではないでしょうか。
これらの問題点が想定されます。
行為計算否認規定とはなんですか?
分かりません。
私が設立する法人は、私が代表取締役で、社員はいません。株式は私個人になります。
事前に相談しない方が良いという記載がありました。
果たして、どちらが正しいのでしょうか?
私のビジネスは特段、来客は無いので、何か大家に迷惑もかかることはないし、特に聞かなくても良いと考えています。
本投稿は、2020年01月26日 18時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。