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同族会社における不動産譲渡代金の役員借入金振替

会社を営んでおります。

この度、会社が、会社役員から不動産を購入することになりましたが、会社には資金がないため、不動産の購入代金は役員借入金として処理することになりました。

うちはいわゆる同族会社なのですが、上記役員借入金に振り替える合意について契約書を作るべきでしょうか。税理士は別に同族会社なのだから不要というのですが、どうでしょう。

皆様のご意見を拝聴したく思います。また契約書を作るべき根拠などありましたらご教示下さいますと幸いです。

税理士の回答

不動産の所有権移転をするときに、売買契約書も必要だと思います。ふつうそのなかに決済条件も書いてあると思います。書いてある決済条件を変更するなら契約書があったほうがいいと思います。

本投稿は、2020年02月03日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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