土地売却のための建物解体費用について
法人が、土地を売却するために、契約上建物を解体しました。
決算期をまたいで売却金額を受け取るため、名義変更は翌期です。
支払った解体費用は今期の経費ではなく、翌期の売却損益に含めるため
「仮払金」等で今期資産とするという認識でよいでしょうか。
また受け取った手付金は「仮受金」で計上するということでよいでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

黒木一登
黒木一登税理士事務所の黒木です。
土地の売却のための建物解体費用については、売却原価にあたりますので、支払金額を「土地」勘定に計上する方法が分かりやすいものと思います。
早速にご回答いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2020年02月05日 19時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。