設立時の資本金を法人口座へ移動せずに事業費に使用している場合の仕訳方法
設立時の資本金を移動せずに事業費に充てている場合の仕訳方法を教えて頂きたいです。
こんにちは、いわゆる1人社長として起業し1期目の決算を迎えるにあたり質問です。
設立時に100万円を資本金として登記しましたがその後法人用口座に移動せずに
別口座にある預金から事業費を支払っている状態です。
(⇒社長が立て替えているということになると認識しております。)
その場合の仕訳方法及び管理についてお伺いしたいのですが、
①手元預金としてエクセル等で出納帳で管理するべきなのか、
②以下のように預け金として仕訳して良いのでしょうか?
借方勘定科目 金額 貸方勘定科目 金額
消耗品 100,000 預け金 100,000
③「役員借入金」として仕訳すべきなのでしょうか
宜しくお願い致します。
税理士の回答

中島吉央
「役員借入金」として、仕訳するのがよろしいと思われます。
中島先生
早速のご回答ありがとうございます。
追加で恐縮ですが、
借入金とする場合はその分をいずれ「清算」する必要があると認識しておりますが、
・借入金を一括で清算することは可能なのか
・実際には法人口座に預金が入っていない為、現金の移動はなく仕訳に入力するだけで良いものなのでしょうか。(資本金全額を法人口座に移さない方法があればその方が助かります)
勉強不足で甚だ恐縮ではございますが宜しくお願い致します。

中島吉央
一括清算は可能です。
なお、金額的に100万円と少額なので、税務調査に入っても、うるさくいわれないと思われますが、借入金の返済は現金移動しておいたほうが安全だと思われます。
本投稿は、2020年02月13日 19時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。