PayPayの仕訳について
■PayPayボーナス内での利用
■チャージなし(する場合は事業用口座から)
■事業用として利用
1/1 PayPayボーナスを1000円進呈され、
2/2 そのボーナスを利用し、事業用のための費用を購入した場合
↓
この場合は、
ボーナス入った時点で、計上なし
使った時点で、雑収入として、以下のような仕訳で宜しいでしょうか?
2/2 消耗品費1000/ 雑収入1000
◆また、もしPayPayボーナスを利用して、プライベートの買い物をした場合はどのように仕訳をしたらよろしいでしょうか?
ご教授宜しくお願いいたします。
税理士の回答

村瀬和宏
よろしくおねがいします。
明確な規定があるわけではないので、どの方法を選択するかで良いと思います。
例1
1月1日 PAYPAYポイント 1000 / 雑収入 1000
2月2日 消耗品 1000 / PAYPAYポイント 1000
例2
質問者様と同様の仕訳
例3
ポイント使用を値引きのように考えて
1月1日 2月2日 共に仕訳をしない。
例えば消耗品が2000円で1000円現金1000円PAYPAYで払ったら
消耗品 1000 / 現金 1000 とするという形です。
私なら3番目を選ぶと思います。
現在はポイントやキャッシュバックがたくさんあるので、流動資産の科目に
〇〇ポイント という科目がいろいろ並ぶのはつらいです。
もう一点 プライベートは事業主勘定をつかうのですが、やはりプライベートでも使うという点を考えるとなおさら例3の方法で仕訳はしないのが良いと考えます。 例2の方法だと、事業主貸/事業主借という意味がわからない仕訳となってしまいます・・・。
いかがでしょうか。
お礼が遅くなり失礼致しました。この度は有難うございました。仕訳をしない例3のやり方が、わかりやすかったです。
大変助かりました。有難うございました!
本投稿は、2020年02月14日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。