自宅兼事務所の住宅ローンの経費算入について
個人事業主です。
自宅兼事務所の購入を検討しています。
建物の名義は配偶者になる予定です。
この場合、住宅ローンの毎月の利子や
決算の時の減価償却費など、
事業所部分を按分し、
経費にできるでしょうか。
税理士の回答
奥様名義で建物を購入されて、その一部を事務所として使用する場合、奥様(生計一親族)に対して家賃を支払うこと(必要経費にすること)はできませんが、ご主人が生計一である奥様から業務のために借りた建物に課される固定資産税や減価償却費、借入金利子等の費用のうち「業務に関連する部分の金額」は、ご主人が営む業務の必要経費にすることができると考えます。
下記サイトの「3」(2)のイをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
なお、必要経費に算入する金額は、業務用として利用する部分を合理的かつ明確に区分して算定することが必要ですのでご留意ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年09月20日 12時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。