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新車購入時の減価償却費の事業専用割合について

フリーランス(青色申告)で自家用車を仕事にも使っています。
ガソリン代などの車両費は、走行距離に基づいた按分率を決算時に計算し、経費として計上しております。
毎年、事業利用の頻度・距離が違うので、これまでの5年間は車両費の按分率が
30%(H27)-30%(H28)-75%(H29)-70%(H30)-40%(R1)と推移してきました。

このたび新車(軽自動車)を購入したため、新たに固定資産として管理することになりましたが、減価償却費の計算で「事業専用割合」について疑問があります。

軽自動車の耐用年数は4年ですが、この4年間はずっと同じ「事業専用割合」を使用しなければならないのでしょうか?
(その場合、これまでの5年間の按分率の平均値である50%を固定で設定しようと思っていますが…)

それとも、毎年算出している車両費の按分率と同一とすべきでしょうか?
(この場合、初年度R1の車両費の按分率が40%なので、これを減価償却費の「事業専用割合」とし、次回以降も使用実績に応じてこの割合は変動する)

どちらの処理が正しいのかご教示いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。




税理士の回答

個人事業者が自家消費を行った場合は、決算年度ごとに家事の消費又は使用した部分を事業と按分しなければいけません。
前年度と今年度の按分比率が違うことがあっても、その減価償却の按分比率
が相当であればよいのです。

早々のご回答ありがとうございました。

「その減価償却の按分比率が相当であればよい」ということは、
固定資産台帳の減価償却費「事業専用割合」が各年度で異なっていても問題ない…ということですね?
それでは、走行距離の比率から割り出した車両費の各年度の按分率を適用することにします。

ご教示感謝いたします。



本投稿は、2020年03月01日 00時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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