親族から法人が金銭を借り入れた場合
役員から経費負担してもらった場合は役員借入金として処理するとおもうのですが、
母に法人の経費を負担してもらった場合は、
同じように役員ではないものの、個人借入金処理はできるのでしょうか。
返済は少しずつしております。
なお、契約書などはありません。
税理士の回答

中島吉央
役員でなくても個人からの借入金は可能です。
本投稿は、2020年03月07日 16時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。