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住宅ローン控除がなくなった後の自宅兼事務所の地代家賃について

自宅を10年前に購入、住宅ローン控除を受けていました。購入してから5年後に開業し、自宅の一部屋を事務所として使用しています。

確定申告所で住宅ローン控除を受けていると地代家賃の計上はできないと言われたので、計上せずに今まで済ませてきましたが、10年経って住宅ローン控除もなくなり、もしかして地代家賃として計上できるのかな?と思い調べたら、事務所の割合が50%未満なら地代家賃として計上し、かつ住宅ローン控除も受けられるという記事がいくつかありました。
今までの分はあきらめるとしても、

今年から地代家賃の計上はできるのでしょうか?
その場合、今年からの残りのローン残高を減価償却という形で計上するのでしょうか?
そして、何%で計算すれば良いのでしょうか?

お返事お待ちしております。

税理士の回答

 事業利用割合が50%以下の場合の取扱い
 事業利用割合を50%以下に抑えた場合でも、住宅ローン控除が全額受けられるわけではありません。住宅ローン控除の対象は、事業利用分を除いた居住部分に対応する部分のみとなります。事業利用割合が30%の場合、事業経費としては30%、住宅ローン控除は70%部分となります。
 必要経費として計上できるもの
 事業で利用している部分の固定資産税、火災保険料、減価償却費などについて経費で計上できます。ご自宅ですので、家賃というものは、発生しないと思われます。
 事業利用割合は、合理的な方法により算定しますが、代表的なものは、床面積で割合を求める方法です。実態に応じて、事業用と生活用の場所から、床面積で按分します。
 減価償却費の計算は、取得価額からこれまで自宅用としてきた期間の減価償却費をマイナスした金額を期首の取得価額として計算します。
国税庁のHP参照
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/17.htm

ご回答ありがとうございます!
よく分かりましたm(_ _)m!

 お役に立てて良かったです。家事関連費に詳しくなって、上手に節税して下さいね。

本投稿は、2020年03月22日 23時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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