電子帳簿保存のために週一のバイトを雇うことは可能か?
フリーランスをしており、普段は一人で仕事をしています。
国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の申請をしたいと考えてますが、
定期的なチェックのために週一のバイトを雇うことを考えています。
1. チェックをするのは週一のバイトでも問題ないでしょうか?
2. バイトは、週一で数時間のため源泉徴収の対象にならないと考えてます。その場合は、雑費として経費扱いでも問題ないでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

長谷川文男
給与として支払えば、週一でも、給料です。
当然、経費になります。
その人が他に給与の支給を受けていない者であれば「扶養控除等申告書」を提出してもらえば、月額88,000円未満なら、現前所得税は0円ですが、給料です。
「扶養控除等申告書」を提出してもらえない場合は、乙欄の給与として、源泉徴収が必要です。
本投稿は、2020年03月23日 03時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。