知り合いに報酬を振り込みで渡しているのですが、ネット上で明細が確認できれば経費で認められますか?
自分で取り扱っている商品を知り合いに集客販売を任せ、売り上げの3-4割を報酬として知り合いに振り込みで渡しています。こちらは振り込みの明細がネット上で確認できれば経費として認められますでしょうか?
税理士の回答

中西博明
振込票は振り込んだ事実を証明する書類にはなりますが、どのような目的で決済されたものかまでは分かりませんので、その目的を明らかにする例えば請求書が必要と思います。
ご回答ありがとうございます。もう一つお聞きしたいのですが、こちらは源泉徴収は自分が支払わなくてはならないのでしょうか?

中西博明
源泉徴収が必要な報酬は所得税法204条に規定されており、報酬として支払ったもの全て源泉徴収が必要な訳ではありません。
なお、源泉徴収が必要な場合は、支払った報酬に決められた割合を掛けた税額を差し引いて、納付していただくことになります。
ありがとうございます!条文を見てみると、集客販売代行の名目はないようなので、かからないという認識で合っておりますでしょうか?何度も申し訳ありません。

中西博明
そうだと思います。
源泉徴収の必要がなければ、全額支払っていただいて結構です。
本投稿は、2020年04月02日 00時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。