[経理・決算]リフォームローン 持分設定 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. リフォームローン 持分設定

リフォームローン 持分設定

妻名義の土地、建物なのですが、私が銀行から借り入れをして、リフォームする予定です。その際、銀行から私の持分登記を行なってくださいと言われました。特に、持分の大小にはこだわらず、なるべく費用がかからない方法で登記を行うには、土地、建物いすれかに、どのように持分を設定すればよいでしょうか?

税理士の回答

ご主人が資金を出して奥様名義の家屋をリフォームする場合、リフォーム部分を区分登記することが可能な構造であれば、リフォーム部分をご主人の名義にすることで課税問題を回避することができます。しかし、区分登記できない家屋については、リフォーム部分も本体部分と一体で奥様名義となるので、ご主人から奥様にリフォーム資金の贈与があったものとみなされ、奥様に贈与税が課税されることになります。
 
そのような場合には、以下のいずれかの措置を講じる必要があります。
ご質問の家屋の価額やリフォーム費用が不明ですので、仮定として、時価1,500万円の家屋に500万円かけてリフォームする場合を例にして説明します。ご了承ください。

1)リフォーム前に家屋の持分の一部をご主人に譲渡する方法
・奥様の家屋の時価:1,500万円
・ご主人のリフォーム出資額:500万円
リフォーム後の家屋の時価は2,000万円になるため、奥様とご主人の持分割合が奥様4分の3(1,500万円/2,000万円)、ご主人4分の1(500万円/2,000万円)であれば出資に応じた持分となります。
そこで、リフォーム前に奥様は家屋の持分の4分の1をご主人に譲渡します。
・譲渡代金は1,500万円×1/4=375万円
・ご主人はリフォーム資金の500万円から375万円を奥様に支払います。
・奥様はその譲渡代金375万円でリフォーム費用を支払い、ご主人は残りの125万円をリフォーム費用として支払います。

2)婚姻期間が20年を超えている場合の配偶者控除を利用する方法
婚姻期間が20年以上の夫婦の間において、居住用不動産(土地や家屋)の贈与があった場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで贈与税が非課税となる特例があります。
リフォーム前にこの特例を使って家屋の名義を奥様からご主人に変更します。家屋の名義をご主人に変えてからその後にご主人がリフォームを行えば、リフォーム費用についての贈与税の課税を回避することができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm

いずれの方法をとるにしても、譲渡や贈与に関する税の問題や手続きが生じますので、事前に専門家に相談されてから実行されることをお勧めいたします。

本投稿は、2020年04月26日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,516
直近30日 相談数
708
直近30日 税理士回答数
1,424