一人株式会社の休眠について。
諸事情があり暫く会社の営業をストップしたいと考えております。
そこで調べていると一度休眠する事で会社を存続できることを知り質問させて頂きました。
気になることをまとめましたので、ご回答お願い致します。
1.期の途中で休眠して役員報酬の支払いをストップさせたとしてもそれ以前のものについては損金算入できるのでしょうか?
2.休眠するに当たって必要な手続きはあるのでしょうか?
3.新設法人で休眠する場合、法人住民税の支払いはいらないのでしようか?
以上です。
できるだけスムーズに休眠したいと思っております。
多少費用がかかっても構いませんのでサポートして頂ければと思います。
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
1.期の途中で休眠というのも可能ではありますが、決算期を変更するのも良いかもしれません。その場合、確実に役員報酬を損金算入できます。
2.手続きについては、異動届出書、を提出し、休眠と記入します。
3.新設法人で休眠する場合、事業開始の日から、休眠の日までの均等割を支払います。
休眠以後は、法人住民税はかかりませんが、本当に休眠しているのかという、お尋ねがあることがあります。
以上よろしくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
疑問点が出てきましたので、お忙しい中恐縮ですがご回答のほど宜しくお願い致します。
1.期の途中で休眠というのも可能ではありますが、決算期を変更するのも良いかもしれません。その場合、確実に役員報酬を損金算入できます。
弊社は新設法人で通常の決算期は4月なのですが、これを例えば12月にして決算が可能とういことでしょうか?
期の途中での休眠は役員報酬を損金算入できない可能性が高いのでしょうか?
バーチャルオフィスの家賃など今後も支払っていく場合休眠扱いとならないのでしょうか?
家賃支払いをしないと必然と登記した住所が使用できなくなってしまいます。
その場合でも法人はなくならず休眠という扱いで大丈夫なのでしょうか。。
ご確認お願いいたします。
決算を12月決算にすることも可能ですし、11月決算にすることも可能です。
期の途中で休眠した場合の役員報酬の取り扱いは特段決められておりません。基本的には、役員報酬を損金算入できないという事態にはならないと思われますが、確実なものとするには、決算期を変更する方がよろしいかと存じます。
家賃などは、休眠してもしなくてもかかりますので、特段休眠の判定に影響しないと思われます。休眠しているのに、多額の売上があるのは問題になります。
小林先生
ご回答ありがとうございます。
決算を期中で行う場合の順番は、
1.休眠手続き
2.決算
で宜しいでしょうか?
宜しくお願い致します。
本投稿は、2016年10月18日 19時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。