事務所賃貸の礼金の仕分け方法
法人3末決算で、3月(期中)に4月(翌期)からの賃貸事務所契約(2年契約)をし、礼金として25万を支払った場合の仕分けですが、
今期
3月期中 長期前払費用 250,000円
期末整理 減価償却 10,416円(定率法2年(0.5)、備忘ゼロ 今期損益限度額)
来期 期末整理 減価償却 125,000円
来々期 期末整理 減価償却 114,583円 償却終了
※今期、別表16に損益申告
以上、仕分け方法は正しいでしょうか?
値は、減価償却計算ソフトからです。
よろしく、お願いいたします。
税理士の回答
少し違っています。
No.5460 建物を賃借するための権利金等
にて検索してみてください。
該当する耐用年数にて、定額法で償却になります。
ありがとうございます。
礼金は、
「契約時に賃貸人に慣行上お礼として支出。敷金・保証金とは異なり、将来返却されることはないた。礼金が、20万円未満か以上かによって処理が変わる。」という説明をA先生から受け、B先生(対面相談)は、今期はゼロで、来期とその次の2年で消化ということでした。(賃貸契約が2年だから)礼金は、国税庁のNo.5460とは違うような気がしますが、いかがでしょうか?
今期に部分計上するか、2年契約が始まる来期分から2回で処理するか、分かりません。
よろしく、お願いいたします。
2の(3)に該当すると思いますが。
契約期間満了時に、追加の礼金等の支払いがあるのか、ないのか、によって、償却期間は変化します。
Aさんがおしゃったことは、正しいですが、Bさんがおっしゃことは、上記の照らし合わせると、正しくない部分がありませんか?
償却開始は、4月からが、合理的と思います。
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
本投稿は、2020年05月05日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。