一般社団法人の収益事業の判定
お世話になります。一般社団法人です。
昨年、まちづくり事業の一環として全国的なイベントに参加し、補助金を受けました。
イベントの中身は地元の飲食物販売、バザー等といった内容でした。
そこで質問なのですが、
①今後もまちづくり事業として(名目は違えど)同様のイベントを年に数回開催、参加していく予定なのですが、この事業は収益事業にあたるのでしょうか?
イベントの目的はあくまで地域活性化なのですが、その中で飲食物の販売もしているので判断に迷っています。
②勘定科目で「イベントに関する収入(費用)」と「販売に関する収入(費用)」を分けて、販売に関する仕訳のみ「非営利事業‐収益事業」として良いのか、
それともイベント事業全体を収益事業とするべきでしょうか?
御教示よろしくお願いいたします。
税理士の回答

飲食物販売に関しては「物品販売業」に該当するので、収益事業に該当するものと思われますが、イベント自体に関しては、あてはまる業種が見当たらないので、収益事業にならないものと思われます。
したがって、法人税の申告のことを考慮し、おっしゃるように、販売に関する収益と費用を、他のイベントの収益と費用と区分して経理しておく必要があるものと考えられます。
本投稿は、2020年05月11日 23時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。