音声録音作業の個人への謝礼について
法人でスマホアプリ開発をしているのですが、アプリで使う英語音声の録音を友人の友人に謝礼5万円でお願いすることになりました。
その方は個人事業主ではないのですが、その場合に弊社ですべき内容はどのようものになりますか。
具体的には
・契約書が必要
・領収証が必要
・源泉徴収税の対象
などになります。
税理士の回答

小山登
映画フィルムの吹き込みの報酬が源泉所得税徴収の対象になっていますので
契約書を作り、相手から領収書をもらい、源泉徴収しておくのが無難でしょうね
ご回答ありがとうございます。
追加で質問させていただきたいのですが、
映画フィルムの吹き込みの報酬は、文章作成や講演してもらうわけではないので原稿料ではないと思いますし、芸能人や士業、コンパニオンの方でもない、契約金とも異なると思うのですが、どの条件に該当されたのでしょうか。
失礼いたしました。
原稿料に該当するのですね。
ありがとうございます。
本投稿は、2016年10月26日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。