損益計算の考え方
お世話になります。
家族経営個人事業主です。
経常利益16%、専従者給与7.6%なのですが
当家の純利益として上記の合計23.6%として考えてよろしいのでしょうか。
税理士の回答

中西博明
青色申告決算書の33番の差引所得金額が事業としての利益です。
申告書Bで33は政党等〜なのですが、何処を確認すれば良いのでしょうか。
また、事業としてではなく家庭の収入として確認したいので専従者給与も含め考え方を教えて頂ければ幸いです。

中西博明
青色申告決算書の項目で、売上から売上原価と各必要経費を引いた所得金額(専従者給与や青色申告申告控除を引く前)が一家の所得です。

境内生
個人事業で純利益の概念を適用するのは難しいと考えます。所得税等は決算書上の利益に対して課税しているわけではございませんし、専従者給与は生計一親族への給与で相談者の事業にとっては形だけの経費と考えておられているようですが、この給与にも税金はかかります。これらを勘案しますとおっしゃる23.6%は税引前の家族経営事業利益ということになります。
税引前の家族の手残りということでしたら申告書ではなく決算書の33番に18番の減価償却費を加算し、借入金の元金返済部分を控除し専従者給与を合算していただければ家族全体手取り額と考えます
ご丁寧にありがとうございました
本投稿は、2020年05月27日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。