接待交際費の処理について
1人当たり5000円以上の飲食費は交際費とするかと思いますが、1人当たり5000円以下でも通算800万円以内であれば、接待交際費としても良いのでしょうか?
税理士の回答

一人当たり5,000円以下の飲食費であっても接待交際費として処理することは税務上は問題なく可能です。
ご認識の通り、1人当たり5,000円以下の飲食費で書類の保存要件を満たしているものについては、交際費等に該当しないこととされています。資本金の額が1億円以下の中小法人は、通算800万円以内であれば交際費の損金算入が可能となりますので、5,000円以下であっても交際費として処理しても問題はありません。
なお、資本金の額が1億円以下の中小法人は、定額控除限度額(800万円)までの損金算入に加えて、飲食のために支出した費用の50%の損金算入制度の、どちらか有利な方法を選択することができますが、通常の中小法人であれば交際費が800万円を超えることは稀ですので、定額控除限度額を選択されるケースが多いかと思います。
以上、お役に立てますと幸いでございます。
早速のご回答ありがとうございます。
本投稿は、2016年10月29日 12時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。