減価償却していない古い車両を従業員に無償譲渡した場合の仕訳
平成21年度に取得した車両を、従業員に無償で譲渡しました。
車両は、減価償却されていなかったため、取得価格のまま帳簿にのっています。
古い車ですが、従業員の所得が取得価格の分だけ増えることになるのでしょうか?
・市場時価で仕訳するか
・過去の減価償却分を過年度損益修正損により計上し簿価を落とす
ことはできないのでしょうか?
古い車なのに申し訳ないです。
仕訳例1
賞与 10 / 車両 150
減価償却費(当期分) 30
除却損 110
仕訳例2
賞与 10 / 車両 150
減価償却費(当期分) 30
過年度損益修正損(過去減価償却分)110
税理士の回答

資産の譲渡は、無償、有償を問わず時価によって取引されたものとみなして課税所得を計算するというのが原則的な取扱いとなります。当該無償譲渡した時価相当額(通常支払うべき対価の額)は通常は寄付金として扱われますが、従業員に対する場合は労務の対価たる経済的利益と考えられるため賞与として問題ないものと思われます。よって車両の期首簿価が150、時価が10であれば仕訳例1で問題ありません。
また、当該無償譲渡が賞与とされた場合には、金額に応じて社会保険等の源泉徴収等が必要となります。
以上お役に立てますと幸いでございます。
ユアクラウド会計事務所 村井隆紘先生、迅速な回答ありがとうございます。
時価を丁寧に調査して記録を残しておきたいと思います。
急いでいたのでとても助かりました。
本投稿は、2016年10月30日 22時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。