マンション管理組合の会計に供託金が一切計上されていないが、不正経理ではないでしょうか。
弁済供託(マンションの管理費等)をしました。その都度理事長宛に供託通知をしましたが、当該マンションの管理組合の2019年度の会計決算報告書に管理費等が未入金として計上されています。供託期間は2019年10月から翌年3月までの6カ月分で、供託した金額は323,400円(区分所有者3名分)。供託所は神戸地方法務局。会計業務は当該マンションの管理会社が発生主義の会計方式で実務をしている。
決算報告書、供託書、理事長宛に通知書した証拠書類等は手許に保管しています。
税理士の回答

安島秀樹
管理組合が素直に管理費を受け取らない事情があって供託ということになってるのでしょうから、未収入金だと不正経理になるというのは変だと思います。
受領を拒否したので供託したわけです。民法494条に基づいて供託しており、区分所有者の債務は完全に消滅しています。
本投稿は、2020年06月01日 15時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。