過剰入金の処理
オンラインで受注しているのですが、先方の間違いで販売が終了した商品が発注されました。こちらで受注を修正することはできないので、修正処理を先方にしてもらわないといけないのですが、先方が修正処理を忘れてしまったようで、入金が多くありました。
同僚がその分を追加売上して金額が合うように調整してしまい、誤りではないかと指摘したのですが、1ケースだから問題ないと言われました。
売っていないものを売り上げること自体問題があるのではないかと思うのですが、うまく説明できませんでした。
どのような問題があるか教えてください。
税理士の回答

販売が終了しているということですので、納品ができないと思います。
そして納品できない分は返金しなければなりません。
ですから、返金の際に追加売上を修正(取り消し)する必要があります。

多田先生に追加します。
相手方が、お金を返して、といったときの処理は・・・
売上***現金預金***
ですれば問題ないが・・・
そうとも言えない。
ので
現金預金***仮受金***が良い。
現金預金***売上***
で処理すると
在庫が合わないときどうするのか?
そのところも、同僚さんに、おしえてあげたらどうでしょうか?
宜しくお願い致します。
ある意味 架空売り上げになりますと。・・・と
本投稿は、2020年06月08日 16時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。