同じ会社での雇用と個人事業について
個人事業としてやっています。
この度仕事の都合上A社の社会保険に加入することになりました。実質社員ですよね。
A社からは最低賃金の15万円を給与としてもらうのですが、それはあくまでも社会保険加入のためであり、本業は個人事業としてやっていきたいと思ってます。
そこで、個人事業としての、A社との金銭のやりとりは
どのようにしたらいいのでしょうか?
それとも、同じ会社(A社)から社員としての給与と個人事業としての報酬とゆう分け方がそもそも無理なのでしょうか?
おねがいします。
税理士の回答

酒屋就一
給与部分と報酬部分が名実ともに分かれていれば可能ではないでしょうか。給与部分は雇用契約、報酬部分は業務委託契約が結ばれており、仕事上の責任分担なども明らかに異なっているなどです。
回答ありがとうございます。
では、同じ口座に振り込んでも
問題ないということでよろしいでしょうか?

酒屋就一
そうですね、振込先が同一であっても特に問題ないと思われます
たびたびすみません
A社の方の税理士が
それはできないと言い張るのですが
何か理由があるのでしょうか。
入金がされないので困ってます。

酒屋就一
顧問税理士としてはこのサイトのような無料相談よりも、責任が伴うため万全を期したいなどの理由もあるかもしれませんね。
給与部分と報酬部分が名実ともに分かれていれば問題ないが、念のため振込先も別々にしておきたいのかもしれません
本投稿は、2020年06月15日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。