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経費以外の商品が記載された領収書について

仕事で使用する商品と生活用品を一緒に購入して、領収書が1つにまとまってしまっている場合、経費分だけを経理処理しても問題ないのでしょうか?

基本的な質問で申し訳ございません。

よろしくお願いします。

税理士の回答

購入時の明細書等があれば、具体的に仕事用と家庭用に分けて仕事用のみを経費として処理することになります。
明細書等がない場合には、その内容をご自身で明確にして、仕事用の分を経費として処理することになります。
事業用部分が明らかになっていれば経費処理は可能と考えます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年11月07日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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