持続化給付金を申し込むにあたって帳簿の記帳方法が間違ってないか教えて下さい。宜しくお願い致します。
お世話になっております。
小さい法人を経営しております。
持続化給付金について教えて下さい。
今期5月が前期5月の売上の50パーセント以下となり
持続化給付金を申し込もうと思っております。
そこで売上をくらべますと請求書をつくるにあたって、
客先によって、20日締と月末とがあり、
20日締の場合は4月21日~5月20日で
作っており帳簿へは前期、今期
5月分として記載しておりました。
もしかして4月分と5月分と分けて
請求書を送付するか、帳簿上だけでも
分けて記帳しなければならなかったのでしょうか。
前期も今期も同じように記帳しているので
大丈夫なのか心配で、ご相談させて頂きました。
帳簿のつけ方が間違っていないかと、
持続化給付金を申し込めるかが心配です。
教えて下さい。宜しくお願い致します。
税理士の回答

5月20日締めの分も5月分として記帳して差し支えないものと思われます。
前期から同様の処理をしておられるとういうことで、前期と比較をするという観点からは、前期と同じ方法で記帳していくことが何よりも大切なこととなるからです。
ご回答ありがとうございました。
感謝致します。
本投稿は、2020年06月20日 19時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。