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請求書だけで経理処理は可能でしょうか?

お世話になります。

このたび、若輩ながら個人事業主として独立することになりました。
表題の件、基本的な事項だと思いますが、教えてくださいませ。

クライアントさんとの取引で、請求素はもらっていますが、領収書の発行をお願いしたところ、
請求書だけで経理処理ができるので、発行していないと言われました。

信憑書類として、請求書だけで問題ないのでしょうか?

何卒、よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

請求書があり、銀行振込の明細書があるのであれば、領収書は特段必要ありません。ただし、現金での支払いにつきましては、必ず領収書あるいはレシートが必要です。

以上よろしくお願い致します。

小林様

分かりやすい解説をありがとうございます。
助かりました!

本投稿は、2016年11月11日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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