請求書だけで経理処理は可能でしょうか?
お世話になります。
このたび、若輩ながら個人事業主として独立することになりました。
表題の件、基本的な事項だと思いますが、教えてくださいませ。
クライアントさんとの取引で、請求素はもらっていますが、領収書の発行をお願いしたところ、
請求書だけで経理処理ができるので、発行していないと言われました。
信憑書類として、請求書だけで問題ないのでしょうか?
何卒、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
本投稿は、2016年11月11日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。