事業資産 修理代 保険金
事業資産の修理代に保険金を充てる場合の仕訳は
修繕費/雑収入 かと思いますが、保険金を原資に修繕費の戻入とするケース、ありますか?
税理士の回答

長谷川文男
個人と法人では、処理が異なります。
保険金を雑収入で計上するのは、法人の処理です。
個人の場合は、保険金は非課税ですから、雑収入には計上しません。
反面、修繕にかかった金額の内、保険金の金額までは必要経費に計上できません。
保険金が30万円で、修繕費が25万円なら、修繕費は必要経費になりませんが、余った5万円は非課税ですから、雑収入にしません。
保険金が30万円で、修繕費が35万円だと、超過の5万円だけ必要経費にします。(修繕費35万円、雑収入30万円の両建てにはしません。)
本投稿は、2020年07月14日 22時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。