給与所得として源泉徴収票をもらった報酬を事業所得にできるか
よろしくお願いします
当方業務委託としてジムで働いているのですが、その委託先がよくわかっていないのか
2019年分の報酬について、給与所得の源泉徴収票として送られてきました
源泉徴収されている金額がほぼ10.21%なのでお給料として源泉されたものではないと思います
契約としてもあくまで業務委託なのですが、この場合きゅよ所得の源泉徴収票をもらっていたとしてこの所得を事業所得とすることは出来るでしょうか
税理士の回答

中西博明
委託先に確認して、報酬として源泉徴収しているということであれば、事業所得又は雑所得とすることはできます。
本投稿は、2020年07月15日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。