手形貸付と決算書
いつもお世話になっております。
現在、ある会社の決算書を読む必要があって読んでいますが、同会社が手形貸付を行っている場合、短期貸付金の内訳書には、同手形貸付は計上されるものなのでしょうか?あるいは、短期貸付金の内訳書には計上されなくとも、他のところに計上されたりするものでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

証書貸付であれ、手形貸付であれ、貸付金(貸出金)に変わりはないので、手形貸付金の残高があれば、貸付金(貸出金)勘定には残高があるはずです。
内訳書をどこまで細かく作成しているかにもよりますが、すべての貸出先について、内訳書が作成されているのであれば、内訳書に記載されてくるものと思われます。

短期貸付金の内訳書には計上されなくとも、他のところに計上されたりするものでしょうか?
手形貸付は「短期貸付金」が正しいですが、「手形」だからと勘違いして「受取手形」の内訳書に記載されているかもしれません。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年07月22日 06時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。