軽減税率の簡易特例を使う方が良いか?
5月決算の法人です。旅行業のコンサルタントをしています。コロナの影響で3月から5月は売上が激減しました。今期から消費税の軽減税率の特例を使用した方が良いか教えてほしいです。今期の売上は1500万程度です。消費税は今までは、本則課税です。前期までは、車両など高額な購入があり、本則課税の方が簡易課税より有利でした。今期の税額を計算したところ、簡易の方が20万ほど税額が少ないです。調べたところ、軽減税率の特例を使用できるのではと思いました。ただ、2年しばりがあり、コロナで先の状況が読めません。今期の20万のために、今期から特例を使用した方がよいのか?原則に通り、本則課税のままで良いのか?納期まで時間がないため大変焦っています。ご返答いただけたら助かります。よろしくお願いします。
税理士の回答
軽減税率の特例とは軽減売上割合の特例のことでしょうか?
旅行業のコンサルタントとのことですが、軽減税率対象の売上があるのでしょうか?
それとも簡易課税か本則課税のどちらが有利かというご質問でしょうか?
ご質問の主旨がわかりません。
仕入税額控除の軽減税率と標準税率の区分が困難なので、簡易課税制度選択届出書の提出期限の提出期限の特例を使った方が良いのか?というご質問でしょうか?
この特例を使っても簡易課税制度の2年縛りはありますので、①来期に設備投資等の大きな仕入税額控除の予定があるか、②予定がなければ通常の事業年度の消費税の納付税額が今期と同じような形になるか、で判断するしかありません。
➁についてはサービス業に該当すると思いますので、課税仕入れが課税売上の50%未満であれば簡易課税を選択した方が有利になるというのがひとつの目安になります。
ご回答ありがとうございます。軽減税率対象の売上はありません。消費税額を本則課税で算出し、簡易課税ではいくらだったのか?今後のためにシュミレーションし、今期は簡易が有利だったとわかりました。その後、簡易課税制度選択届出書を7月31日までに提出すれば、今期の分から簡易課税として計算できるのでは?と色々調べて知った次第です。ただ、今後について、コロナの影響で売上、仕入の予定が全くわかりません。車両も来期で減価償却がおわるため、購入も検討していました。しかし、売上が全くない状況が続くなら購入も難しいです。簡易課税にすると2年しばりがあるため、今期の20万のために簡易課税として良いものか、検討しようにも判断つきかねています。もし、今期から簡易課税とし、消費税額が少なくなった場合に法人税額にどう影響するかも、わかっていなかったです。売上がないままでも一定の経費はかかるため、課税仕入が課税売上の50パーセントを超えるかもしれません。その場合は本則課税のままにしておいた方が良いでしょうか?教えていただいた①②で判断という知識、ありがとうございます。
シミュレーション通りであれば、今期の所得は20万円増え、法人税もそれに伴って増えます。
最終的には来期も見据えて判断されるしかないと思います。
ご返答ありがとうございました。教えていただき、大変助かりました。課税売上、課税仕入の割合から考えると、売上がなくても一定の経費がかかります。コロナの影響がしばらく続くなら、来期は本則課税の方が有利かもしれないと判断しました。今期は本則課税のままにし、来期に再度検討したいと思います。お忙しい中、的確なアドバイスありがとうございました。
本投稿は、2020年07月27日 23時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。