タウンページ広告料の消費税について
毎月支払っているタウンページの広告料なのですが領収書には軽減税率8%と書いてあります。でも国税庁のホームページでは軽減税率対象は飲食物と定期購読の新聞しか書いてありません。本当に軽減税率8%で処理しても良いのでしょうか?自分なりに調べてみたのですがどうしてもわかりません。よろしくお願い致します。
税理士の回答

タウンページの広告は、「週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)」に該当しないため、軽減税率ではなく10%になるかと思います。
一度、タウンページにお電話して確認された方が良いかと思います。
本投稿は、2020年07月30日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。