開業にあたり、私用口座を事業用口座に流用している場合
先月開業しました。
売上口座と経費用口座は分けていますが、その経理用口座というのが、開業前まで個人的に使っていた預金口座をそのまま使用しています。
開業後は基本的に経費としての引き落としや引き出ししかしていません。
1.会計ソフトで期首残高の設定をしたいのですが、この場合、開業日における通帳の残高をそのまま入力するのでしょうか?
また、その残高が元入金ということになりますか?
2.開業後に、この経費口座から、開業前に行われ開業前に請求書が来た内装工事費を支払っています。
支払いが開業後だとしてもこれは開業費ですよね?
そうしますとこの工事費は開業費に含まれるので支払日に仕訳は必要ないですよね?
ただそうしますと預金の帳簿が合わなくなると思うのですが、どうしたらよいのでしょうか?
税理士の回答

1.個人用口座を使用している場合、期首残高を設定する必要はないと思います。事業用口座であれば、期首残高を設定し、それが元入金になります。
2.開業前に支払われた内装工事代については、金額が10万円以上であれば、固定資産になります。その場合、開業日に以下の様な処理をすることになります。
(固定資産)xxxx (元入金)xxxx
個人用口座からの支払であれば、支払日に処理は必要ないと思います。

1、経費用口座は「開業後は基本的に経費としての引き落としや引き出ししかしていません。」ということでしたら、事業用口座ということになりますので、
開業日に
借方:預金 貸方:元入金
という仕訳をして下さい。
2、内装工事代は10万円以上の場合は建物附属設備に、10万円未満でしたら開業費になります。
支払い日の仕訳は
借方:建物附属設備又は開業費 貸方:預金
となります。
このように仕訳していただければ預金残高は合うと思います。
よろしくお願いいたします。
出澤先生、多田先生、ご回答ありがとうございました!内装工事は10万円以上でした、問題解決いたしました!
本投稿は、2020年08月15日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。