消費税の簡易区分について
当社はテナントを借りて広告業を営んでいるのですが、同テナント内に別の業者も入っております。
家賃や水道光熱費の支払いは弊社が大家及び電力会社に一括で支払っており、家賃は折半、水道光熱費は使用額の半額を受け取っております。
弊社は簡易課税により消費税申告を行っているのですが、この場合の家賃や水道光熱費は雑収入の第何事業に該当するのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
質問の内容を文字通りに読めば、不動産賃貸収入に該当しますので、不動産業となり「第六種事業」に該当します。
ご回答ありがとうございます。水道光熱費の部分も不動産賃貸収入として考えてよろしいのでしょうか?

契約書で、水道光熱費は、折半になっているのなら、
立替金で処理してください。
経理処理も大変ですが、そのようにしてください。
家賃と考えないでください。
立替金なら消費税なしです。
よろしくお願いします。

土師弘之
「家賃や水道光熱費の支払いは弊社が大家及び電力会社に一括で支払っている」のですから、大家さんとの契約は折半ではなく、また、別の業者にテナントを又貸ししているものと判断しています。
水道光熱費は共益費となりますので、不動産収入に含まれます。
本投稿は、2020年08月21日 10時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。