領収書の収入印紙の割り印の必要性
20万程度の商品を現金購入して、手渡しで領収書をもらったのですが、
収入印紙がなかったので、こちらで購入して貼ろうと思っています。
ただ、そうなると、販売先の割り印ができないのですが、それでも良いのでしょうか?
税理士の回答

境内生
契約書の収入印紙の代金は、文書を作成した人が負担します。したがって店側が負担すべきものです。消印は、文書の作成者のハンコを使って押すのが一般的です。

中田裕二
消印する人は文書の作成者に限られておらず、また、消印は印章でなくても署名でもよいとされているところから、文書の消印は、その文書に押した印でなくても、作成者、代理人、使用人、従業者の印章又は署名であれば、どのようなものでも差し支えありません。
購入者が代理人になるかは疑問が残りますが、再使用を防ぐという目的は達成できます。
便宜上、ご質問者様が印紙代を負担するということであれば、収入印紙を貼り、販売先の割り印に代えてご質問者様の割り印またはボールペンで販売先の署名をすれば足りると思われます。
便宜上、ご質問者様が印紙代を負担するということであれば、収入印紙を貼り、販売先の割り印に代えてご質問者様の割り印またはボールペンで販売先の署名をすれば足りると思われます。
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>中田様
ご回答ありがとうございます。
購入者の私が、割り印をしてもよろしいのでしょうか?私は購入者なので、
販売元の代理人、使用人、従業者、ではないのですが。

中田裕二
ですから、購入者が代理人になるかは疑問が残りますと前置きをしています。
割り印による再使用の防止の目的は達成できます。
ご質問者様が印紙代を負担する場合にどうしたらよいかの回答をしましたが、販売先から割り印がもらえるのであればそうすべきです。
最終的にはご自身で判断してください。
本投稿は、2020年08月23日 17時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。