[経理・決算]保険料の解約返戻金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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保険料の解約返戻金について

個人事業主です。
所有しているアパートを売却しました。それに伴いアパートにかけていた火災保険料と地震保険料の解約返戻金を受け取りました。
これは、まとめて5年分を一括で支払ったためです。
この場合の解約返戻金は、雑収入で不動産所得となりますか?
それとも一時所得ですか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

生命保険や損害保険の解約返戻金等(満期返戻金も同様)は、『一時所得』として所得税の課税対象となります。 このとき、一時所得の金額が20万円を超えるようであれば、確定申告をする必要があります

本投稿は、2020年08月28日 16時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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