輸入許可通知書を発行してもらえない場合
個人事業主として輸入をしているものです。
輸入代行会社が輸入許可通知書を発行してくれない会社なのですが、この場合は消費税の分はどのように処理すればよろしいでしょうか。
現在は免税事業者ですので消費税の納税義務はないため仕入税額控除は必要ないので請求された消費税分は課対輸税や地消費貨割等の勘定科目で計上せずに全て輸入仕入として計上してしまって問題ないでしょうか?
税理士の回答

消費税の免税事業者であれば、輸入消費税分は仕入として計上することになります。
ご回答ありがとうございます。
今後課税事業者になった場合はこのような業者を介して輸入した場合の消費税に関しては、仕入れ税額控除が利用できないと思いますが、その場合は請求された消費税分を仕入として経費計上することは可能なのでしょうか?

消費税の課税事業者になれば、売上に対する消費税、そして輸入仕入に対する消費税を正しく計上する必要があります。輸入代行会社が輸入許可通知書を発行できないのであれば、他に変えることを検討する必要があります。
なるほどです。
分かりました、早めに知れてよかったです。
ご親切にありがとうございました。
本投稿は、2020年09月01日 12時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。