役員報酬について
9月決算法人です。
毎期、11月の定時株主総会で役員報酬の改定を行っています。
そこで質問があります。
役員は3人いますが、うち1人を定時総会を待たずに10月の期首から金額を変更し、残り2人はそのまま定時株主総会で決議するということは可能でしょうか?
税務上問題がないか心配です。
税理士の回答

役員報酬の改定は、定時株主総会で決議がされた後に改定後の金額で支給することになると思います。1人を定時株主総会の前に改定することは、定期同額給与に該当せず、否認の対象になります。
期首からのため3月以内の改定に該当するかとは思うのですが、ダメなのでしょうか?

会社法で定められたルールでは、役員報酬の改定は定時株主総会の決議を必要とすることになると思います。
本投稿は、2020年09月07日 10時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。