外国債券の償還
法人で外貨建仕組債を購入しました。
購入時 USD100,000(証券会社からの申告用レート 107)
償還時 USD100,000(証券会社からの申告用レート 106)
購入時は100,000×107=10,700,000円で記帳しました。
償還時、100,000×106=10,600,000円で記帳すると差額がでます。
この場合の差額ですが、
1.為替差損益
2.償還差損益
3、譲渡損益
のいずれに該当するのでしょうか。
根拠になる資料もお教えいただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

1.の為替差損益で処理するのがよいのではないかと思います。
外賀では償還差損益が生じていないことから、当該差額には償還差損益が含まれておらず、全額、為替相場の変動による差額に他ならないと考えられるからです。
また、今回の取引は満期償還で譲渡ではありません。
直接あてはまる規定はありませんが、外貨建取引等の会計処理に関する実務指針の第13項などが参考になると思います。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-11-4-2-20141120.pdf
とてもご丁寧な回答ありがとうございました。
ちなみに、満期償還でない場合のあるのですが、その時は譲渡になるのでしょうか?

ここでは引用はできませんが、仕組債に関する証券会社のホームページを見ると、満期償還ではない場合譲渡になると書いてありますので、譲渡として取り扱うのが適当であると思います。
本投稿は、2020年09月09日 12時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。