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預り金の過剰徴収について

先日、給与の雇用保険の預り金について過剰徴収を行っていたことがわかりました。
期間は前期分の給与を含む28年1月分~11月分給与までです。

過剰徴収していた分を、各社員に返金しなければならないのですが、
今期の仕訳はどう記帳すればよろしいでしょうか。

また、これにより労働保険料の仕訳もずれがでてきますか?



税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

預かり過ぎた雇用保険の返金の仕訳は、

給与の仕訳で「預り金」を使用しているのであれば、預り金/現金預金、となります。
給与の仕訳で、「預り金」に代えて、「法定福利費」を使用されている場合は、法定福利費/現金預金、となります。

労働保険の仕訳は、預り金を使用している場合は、影響が出ますので、返金分は、給与の仕訳に関わらず、法定福利費/現金預金、とするとよろしいかと存じます。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2016年12月05日 14時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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