預り金の過剰徴収について
先日、給与の雇用保険の預り金について過剰徴収を行っていたことがわかりました。
期間は前期分の給与を含む28年1月分~11月分給与までです。
過剰徴収していた分を、各社員に返金しなければならないのですが、
今期の仕訳はどう記帳すればよろしいでしょうか。
また、これにより労働保険料の仕訳もずれがでてきますか?
税理士の回答
本投稿は、2016年12月05日 14時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。