税効果の会社分類
税効果会計の会社分類についてご質問があります。子会社を設立して初年度になります。親会社は分類1ですが、親会社と同じ分類1でよろしいでしょうか。過去3年の実績はないのでそもそも分類1以外には該当することはないでしょうか。おわかりになりましたら教えて頂ければと思います。
税理士の回答

どうなんでしょうね、担当している監査法人の見解次第だと思いますが、
基本は会社単体毎に分類ですから、子会社での判断になると思います、また「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」 の16で、ざっくりと書くと、分類1~5のどれにも属さない企業は、実態と一番近いのに分類する的に書いてあるので、実態に合わせるのが正解だろうと思います、
つまり、子会社の財務状況が分類1相当なら、分類1ということですね
(かなりの利益が出ていて、近い所来、経営環境に変化が無い)
ご回答ありがとうございます。子会社単独での財務状況で検討したいと思います。
本投稿は、2020年10月07日 21時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。