テナント賃料減額の損金算入について
法人です。賃貸しているテナントから家賃減額のお願いが来ました。長い付き合いなので応じようと思っています。以下質問です。
①今回、減額分損金算入が出来ると国土交通省のページで見ました。期間限定の減額(1年)でも損金として扱ってもらえるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

森川智之
下の要件を満たしていれば、期間限定の減額でも損金として取り扱われるものとなります。
1.取引先等において、新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、事業継続が困難となったこと、又は困難となるおそれが明らかであること
2.貴社が行う賃料の減額が、取引先等の復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的としたものであり、そのことが書面などにより確認できること
3.賃料の減額が、取引先等において被害が生じた後、相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいいます。)内に行われたものであること
2.で減額の目的が文書で明らかになっていることが求められていますので、減額の目的、金額、期間などを明らかにした覚書等の書面を作成することが必要と思いますので、ご注意ください。
早速のお返事ありがとうございます。添付資料には賃貸期間中の売り上げの推移(下がっている)しかなかったので、実際どこまで困っているかがわかりませんでした。もう少し詳しい資料を請求し説明してもらおうと思います。
本投稿は、2020年10月26日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。