法廷耐用年数が20年近く修正されていないことについて
弊社の建物2つが35年と45年と平成10年に改正される前の法廷耐用年数のままになっています。
弊社は親会社が株式を100%保有している親会社の完全子会社になっており、連結会計になっています。
法廷耐用年数に変更しなければいけないと思われるのですが、今の変更しないでいることが会計、税務上でどのような問題を指摘され法令上どのような問題になりますでしょうか?
お手数をおかけしますが何卒ご教授のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
平成10年度税制改正による法定耐用年数の短縮は、改定後に新規取得した固定資産について適用されるものですので、税務上は特に問題にはなりません。
法定耐用年数は税法上の規定であって、会計上は使用可能年数等の見積りによるものですので、会計上も問題にはなりません。
税法上で法定耐用年数を設けているのは、会計上の見積りによる法定耐用年数を認めると税の公平性が失われてしますからで、上場企業などは法定耐用年数ではなく使用可能年数による減価償却費を会計上計上し、税法上の法定耐用年数による減価償却費の損金算入限度額を超える金額を法人税の別表四で加算調整しています。
ご回答ありがとうございます。
会計上は問題にならないことということで安心しました。
税務上で「適用日以降は、昔からある建物もこれから買う建物も全て耐用年数短縮の対象となります。」という内容のもがあったり、平成20年の法定耐用年数改正の時はQ&Aで「改正後の耐用年数は、既存の減価償却資産を含め、平成20年4月1日以後開始する事業年度について、適用されます。」というものがあったのですが新規品のみが対応するということで良かったでしょうか?
平成20年度税制改正による法定償却期間の改定は、既存の減価償却資産にも適用されます。
但し、税法上の償却限度額が改定前より増額されるものであって、当初ご質問の法定耐用年数を改定しなければ何らかの問題が生じることとは関係ありません。
貴社が、会計上の償却期間を見直して計算した減価償却費が、改定後の税法上の法定耐用年数による償却限度額と同額であれば全額損金に算入され、超過すれば超過分が損金不算入、不足が生じれば償却不足額が税務上生じるだけのことです。
法人税で減価償却費を損金に算入しようとすれば、会計上減価償却をして損金経理をしなければいけませんが、税法上の法定耐用年数=会計上の耐用年数ではない、ということです。
ご質問は、法人税申告書別表15が改定前の償却率のまま作成されているということでしょうか?
そうであれば別表の記載自体が間違えていることになります。
現在建物の中にある階段に手すりを取り付けようとしてます。
その時に手すりを建物と同じ耐用年数で減価償却をすると思われるのですが、その時に建物は今まで35年で償却しているのですが手すりを31年で建物は35年のままで償却する様になるのかを調べていました。
このような場合について建物の償却年数を31年に変更しなければいけないのでしょうか?
本投稿は、2020年10月26日 20時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。