税理士ドットコム - [経理・決算]積立定期預金の源泉所得税ついて - 個人の利子所得は、源泉分離課税で確定申告をする...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 積立定期預金の源泉所得税ついて

積立定期預金の源泉所得税ついて

法人で経理の仕事をしています。
法人で利息を受け取った際の処理について教えてください
利息については15.315%の源泉で、
計算方法としては入金金額➗(100-15.315)で求めていいんでしょうか?

あと、法人で利息を受け取った場合、所得税法の利子所得の源泉分離課税と総合課税で処理が違ったりするのでしょうか?
銀行のホームページを見た際に個人は源泉分離課税、法人は総合課税と書かれていました
もし、法人が源泉分離課税ならどうなるのか疑問がわきました
もし、変な質問でしたら申し訳ありません

税理士の回答

個人の利子所得は、源泉分離課税で確定申告をすることはできません。
所得税15.315%と地方税5%が引かれます。

法人は、所得税みたいに所得を分類する考えはありません。
すべての所得を合算しというか、そのような考えで決算をします。
その決算利益から、法人税の所得を求めます。
利子だからといって、別の税率はありません。
ただ、所得税法の規定により15.315%の税率で源泉徴収が行われていますので、この分は原則として法人税の前払いとして計算します。
地方税の5%は引かれません。

ありがとうございます
つまり、法人の場合は源泉分離課税とか総合課税とかは気にする必要はないし、それで会計処理や税務が変わることはないということですか?

法人は源泉分離課税はできません。また、分離課税とする会計処理も思いつきません。

所得税みたいに所得の分類する考えはないので、あえて総合課税との表現はしないのが普通だけど、気にする必要はありません。
会計処理は二通り考えられる。
利息100円、源泉所得税15円で手取り85円の場合、手取り85円を利息として計上するか、100円計上して15円を法人税等に計上するかです。
どちらによっても、税務は変わりません。

なお、会計処理と連動しないが、税務も二通りあります。
15円を損金とするか、法人税の前払いとするかです。

本投稿は、2020年11月14日 23時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,224
直近30日 相談数
669
直近30日 税理士回答数
1,235