役員報酬の期中減額による源泉所得税について
3月決算法人の1年間の役員報酬のうち、
4月~10月分は30万円
11月~3月は20万円に減額した場合(改定事由は認められない)
この場合は20万円が法人税法上の役員報酬としてみなされるため、4月~10月分の差額10万円×7か月分が損金不算入になると思われます。
ここで教えてほしいのが、源泉所得税の扱いはどうなるのでしょうか?
30万円と20万円どちらに合わせるのでしょうか?
額面金額通りの源泉徴収しかしてませんので、未収入金or未払金を計上する必要があるかと思いまして。
ご指導お願いできればと思います。
税理士の回答

回答します
「損金不算入」は法人税法上の規定であるため、改訂前の役員報酬は30万円、改訂後は20万円で年収及び年税額を計算します。
源泉徴収は、30万円の税額で算出します。それが2/3受領している場合は税額も2/3にしたところで支給時に源泉徴収します。
残額が、未払役員報酬にかかる源泉所得税となります。
本投稿は、2020年11月20日 09時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。