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自動車保険の受取について

個人事業主です。帳簿価格1円の事業用車両を事故で廃車にしてしまいました。自動車の車両保険から40万円の保険給付がでましたので、それを元手に55万円の中古の事業用車両を購入しました。この場合、差額の15万円を車輛運搬具として固定資産に計上すればよいのでしょうか?(一括償却しようと思います。)
もしくは、55万円で固定資産に計上し、保険給付の40万円を雑収入に上げなければいけないのでしょうか?よろしくお願いします。

税理士の回答

この場合は、55万円で固定資産に計上し、保険給付の40万円を雑収入で処理することになります。

やはり、雑収入で40万円を計上し、固定資産は55万円となるのですね。一括償却はあきらめます。明確なご回答ありがとうございました。

本投稿は、2020年11月27日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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