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人格なき社団への特別会費支払いについて

私が勤めている企業から、人格なき社団に毎年会費を払っているのですが、今年の社団の収支状況がよくないことから、一部の会員のみ、通常の会費に加え、特別会費を払うよう要請を受けています。本件支払は、支払企業・社団の双方にとって、税務上問題ありませんでしょうか。

税理士の回答

■会員企業
特別会費の内容次第です、なんらかの役務提供等の対価であれば寄付金以外の損金(費用)でしょうし、そうでなければ税務上の寄付金に該当する可能性が高いかと思います、

■人格なき社団側
収益事業(限定の34業種)に該当すれば、法人税課税が行われ、それ以外であれば法人税課税は無いと思います、

お礼が遅くなりまして申し訳ございません。ご回答ありがとうございます。

その後社団の運営サイドと会話しており、特別会費を集めて収益事業を拡大した結果、得られた収益を特別会費拠出者に分配することを提案されています。このスキームの場合、寄付に該当しませんでしょうか?(社団としては法人税納税する前提と聞いています)

分配スキーム・・書かれている内容だと投資の様にも考えられます、

本投稿は、2020年11月27日 22時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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