報酬の支払調書のマイナンバーについて
顧問税理士・社労士への支払調書(年額5万円超)を作成するにあたって、今回からマイナンバーの記載が必要になりますよね?
先生方からマイナンバーを教えて頂く際、マイナンバーカード又は通知カード+免許証等のコピーを頂いて本人確認を行うのでしょうか?
支払調書は一部を先生に、一部を税務署に提出ですよね?
税務署提出分には支払者と支払を受けるもの両方のマイナンバーを記入、
先生にお渡しする分には支払者のマイナンバーのみ記入で正しいですか?
税理士の回答

認識に相違ないかと存じます。以上よろしくお願い申し上げます。
マイナンバーの取得の時には、原則として「番号確認」と「身元確認」が必要ですので、「マイナンバー通知書のコピー」の場合には「身分証明書のコピー」ももらう必要があります。
「写真付きのマイナンバーカード」の場合は身元確認もできますので、マイナンバーカードの表と裏のコピーを頂けば大丈夫です。
また、マイナンバーの記入に関しましては、税務署提出用には記載しますが、本人交付用にはマイナンバーは記載いたしません。控えに記載したマイナンバーが外部漏洩しないように配慮された取扱いとなっています。
以上、宜しくお願いします。
先生方に番号を要求するとき間違うと恥ずかしいので、これで安心しました。ありがとうございました。
本投稿は、2017年01月05日 04時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。