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共同事業(個人経営)を行う場合の帳簿の付け方

個人事業で共同事業を始めます(負担割合1/2)。それぞれが青色申告を行う予定です。
事業の帳簿の付け方は、収入・経費とも負担割合1/2で按分した数字でそれぞれ別個に作成すべきでしょうか?
それとも帳簿は共同のもの1つとし、確定申告の時のみ負担割合で按分した数字で作成しても問題ないでしょうか?

税理士の回答

案分の根拠が明確になっていれば後者(共同のものを申告時に案分)で良いと思います。
なお、二人では案分できない独自の経費も生じると思いますので、それらに関しては個別に帳簿管理をなさってください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年01月10日 18時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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