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社労士、税理士のマイナンバー本人確認について

顧問税理士、社労士の支払調書を作成するために先生方にマイナンバーの提供をお願いしました。
社労士さんは郵送でマイナンバーを送って下さいました。「写真つき証明書の添付は省略します。当方でダブルチェックしました」と一筆書き添えてあり、マイナンバーカード、通知カード、免許証などのコピーは一切入っていませんでした。
税理士さんは助手の方が電話で口頭でマイナンバーを教えてくださっただけでした。「通知カードのコピーなどは頂かなくて良いのでしょうか?」とお聞きしたら「従業員ではないので」との返事。
2件とも、本人確認なしでこのままでよいのでしょうか?
これ以上先生方にゴリ押しはできませんが、腑に落ちません。
これでも専門家なの???と疑念が湧きました。

税理士の回答

マイナンバーを取得する場合には、なりすましを防止するために、本人確認が義務付けられています。
ただし、従業員の場合は、雇用契約成立時に本人確認がされていることが前提ですが、対面で本人確認ができるため、改めて身元確認のための書類提示の必要はありません(番号法施行規則第三条第五項 国税庁告示8-1)。

また、社労士、税理士など、継続的な契約関係にある場合であっても、マイナンバーの提供を受けるときは原則としては本人確認が必要になります。
しかし、取引開始時などに過去に本人であることを確認(※)している場合で、その者を対面で確認することによって本人であることが確認できるときは、身元確認書類の提示は必要ないとされています(番号法施行規則第三条第五項 国税庁告示8-3)。

上記の(※)のように、過去に本人確認していることが要件です。
契約のみで本人確認していない場合には、改めて、運転免許証や税理士証書等の写真付きの身分証明書で、本人確認が必要です。

また、社労士法人や税理士法人などの法人登記している場合には、法人マイナンバーを記載することになります。法人マイナンバーは公示されているので、提示を受けることなく、下記サイトから検索することができます。
(国税庁 法人番号公表サイト)
http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

以上、宜しくお願いします。

12桁だったので法人番号ではなく個人番号でした。
過去に本人確認したのかどうか。。。たぶんしていないのだと思いますが、
専門家である二人がそういう対応なので、これ以上は仕方ないかなと思います。
どうもありがとうございました。

本投稿は、2017年01月11日 05時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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