消費税簡易課税の特例について
課税事業者の法人です。売上高は5,000万円以下でずっと本則課税でした。コロナの影響で今年の4月のみ売上がほぼ0になりましたが、5月以降は前年同様に戻りました。
「災害その他やむを得ない理由が生じたことにより災害を受けた場合」の特例では、被害がやんだ日から2月以内に提出、また事務能力の低下などの理由、とありましたが、対象になりますでしょうか。
売上自体はすでに回復していること、会計事務所に依頼しているので事務処理の低下というのは認められないでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
被害がやんだ日ではなく災害等の理由がやんだ日ですが、理由がやんだ日とは災害の恐れがなくなった日と解されていますので、ご質問のように売上が回復した日ではないと思いますから、現下のコロナ禍においては提出可能と思います。
顧問の会計事務所にもご相談されたらいかがですか。
本投稿は、2020年12月23日 10時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。