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廃業前のパソコン購入

廃業前ですが、業務上必要であるためパソコンを購入したいです。
・どのタイミングまで経費に出来るか(廃業後もそのパソコンを使う予定)
1.メインで営業中の状態
2.メインでの営業はほぼ終了(少しだけやっている)し、売掛金回収がメインの状態
3.営業は完全に終了し、売掛金回収と経理以外はやることがない状態
4.売掛金回収後、廃業届を出すだけの状態

・価格が30万円を超える可能性がありますが、
最終年でも超えた場合と超えない場合のそれぞれ処理は変わるか

分かりにくいかもしれませんが、
要はこの条件を満たす前に購入しないと経費にできない、という見解があれば教えて欲しいです。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

現在、個人事業主の方ということになるのでしょうか。青色申告をしているのであれば、30万円未満のパソコンは、一度に経費とすることができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm

少なくとも、3の状況であれば、パソコンを使う必要性がありますので、経費として認められると思われます。4の状況ですと、パソコンを事業で使用していると、主張しづらいです。

金額が30万円を超えて、廃業前ギリギリになって購入した場合、一度に経費にすることができませんので、減価償却費は、月割になります。そうしますと、経費とできる金額は、少なくなります。したがって30万円未満で購入できるとよろしいかと存じます。

以上よろしくお願い致します。

ご回答ありがとうございます。
はい、個人事業をしております。
なるほどです。業務で少しでも使うようであれば、全額経費に出来るということでしょうか。
廃業後、処分等しなくてそのままプライベートで使っても問題ないんでしょうか。

業務で少しでも使うのであれば、全額経費となるわけではなく、事業供用割合(%)をかけた金額が経費となります。廃業後は、自由に使っていただいて構いません。

なるほどです。
ご丁寧にご説明頂きありがとうございます!

本投稿は、2017年01月13日 19時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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